ホーム
情報ナビ 遺言
はじめに
遺言の基礎知識
遺言の目的
遺言すべき人
遺言の種類と内容
公正証書遺言
自筆証書遺言
秘密証書遺言
遺言の注意点
法的な効力
変更と取消し
無効な遺言
遺言書の作成
事前準備
要点整理
雛形
保管方法
遺言内容の実現
遺言書の検認
遺言執行者
遺言の作成指導
遺言の作成指導
全国対応
無料相談メール
遺言書の作成
 保管方法  

大事にしまいこんで、見つけられない遺言書になっては、せっかく書いた意味がありません。
自筆証書遺言の場合は、次のような保管方法をお奨めします。

◇封筒に保管する


雛形のように、法的効力のある遺言書を完成させます。
法的効力のある遺言書と別の用紙に、大切な人へのメッセージや葬儀の希望、思い出の品物の措置などを記載しておきます。
その両方を封筒に入れ、封筒に左記のように記載し、遺言書の印と同じ印で封印します。


財産目録や事前に取得した戸籍謄本等の書類は、後日のため別封筒にまとめておきます。
遺言書と関係書類をセットにして保管します。

◇封筒の保管場所
現実の保管場所としては、銀行の貸主金庫、自宅では金庫や鍵の掛かる引き出し、保険証書などと同じ場所などが考えられます。
それぞれの家庭の事情に合わせて、最も安全と思われるところです。

遺言が実現されるためには、遺言者以外の者が、遺言書がどこに保管されているかを知っていなければなりません。
遺言書が相続人にわたるようにする方法も、それぞれの家庭の事情に合わせて、最も確実と思われるものを選択するしかありません。


1)配偶者と相談して、保管場所を決める。
2)自分で保管して、保管場所を配偶者に教えておく。
3)自分で保管して、保管場所を信頼できる友人に教えておく。
4)相続人全員に、遺言書の保管場所を教えておく。
5)行政書士などを遺言執行者に指定して、遺言書を預ける。
                  
無料相談・お問い合わせトップページこのページの一番上先祖総覧図トップ相続トップ  

Copyright(C) 2006 行政書士一柳事務所 All rights reserved..