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遺言の基礎知識
 遺言の目的

遺言は、人が自分の死後のために残す最終の意思表示です。
遺言制度は、生前の最終の意思を尊重して、死後にその実現を図る制度です。
意思表示ですので、遺言者には、意思能力(遺言能力)が必要です。
意思能力がなければ、遺言に効力がなく、無効です。
満15歳以上であれば、遺言能力が認められているので、誰でもいつでも自由にすることができます。

遺言の効果として、大きなものが二つあります。

ひとつは、
法律を破る効果です。
相続のことは、民法に定められていますが、遺言をすると、遺言が民法に優先します。
遺言がなくても、相続人全員で決めたことは、民法に優先します。
民法の相続に関する規定は、自分達で決めないときはこう決めるよ、というものです。
それぞれの家庭の現状にあわせて、最善の配分を決め、憂いなく安心して生きるために、最適なのが遺言です。
民法の規定では、夫が死亡すると、遺産は妻が2分の1、子供たちが残る2分の1を均分に相続します。
子供がいなくて夫の父母がいるときは、妻が3分の2、父母が3分の1です。
子供も父母もいないときは、妻が4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1です。
しかし、遺言があれば、その遺言が民法に優先します。
たとえば、「自分の全財産を妻に相続させる」という遺言をしておくと、その遺言どおりの効果が発生して、妻が全財産を取得します。

もうひとつは、
心に平安をもたらす効果です。
自分の死後に起こる可能性の高い、いろいろな悩みや心配を整理して、法的な効力を発揮できるように、遺言を作るので、心が安らぎます。
思い悩み、ストレスとなっていた事柄がなくなり、安心できます。

話はわかるけれども、自分の場合は、
遺言をするほど財産がないから‥‥
普段から、家族には口頭でつたえているから‥‥
仲の良い家族だから大丈夫
残された者の好きなようにして構わない
遺言なんて縁起でもない
などなど、遺言をしない理由は、他にもたくさんあると思います。

相続の際に、親の扶養は長男、遺産は兄弟均等に、でトラブルが起きた
遺産分割でこじれて、兄弟の縁を切った
同居していた内縁の奥さんが、泣く泣く家を出された
行方不明の相続人がいたので、遺産分割できないでいる
同居で介護していたお嫁さんはゼロ、何もしていない娘たちが遺産全部を相続してしまった
こんな話を聞いたことがあると思いますが、遺言を残してあれば、全て、何の問題もなく相続あるいは遺贈できることです。


遺言を残さなかったので、相続で争いがおきたことは、世の中でしばしば起きています。
逆に、遺言を残したので、相続で争いがおきたことは、ほとんど聞いたことがありません。

残される者のために書き残すもの‥‥自分が安心して、より良く生きるためのもの‥‥それが遺言です。
 
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