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◆遺言の基礎知識 |
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遺言すべき人 |
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一人一人の家庭には、それぞれ固有の事情があります。
夫婦と子供二人の家庭であっても、収入の多寡、健康状態、学業の成績や意欲、仲のよしあし、親族との交際、趣味、財産、田舎の有無、その他の沢山の要素が複雑にからみあい、固有の事情を形成しています。
いろいろな事情の中で、特に「ぜひ遺言をすべきである」と云う場合を書き出しました。
次に該当する方は、早急に遺言書を作成してください。
1.夫婦の間に子供がいない場合
2.特定の子供に、割合を多くして相続させたい場合
3.息子のお嫁さんに財産を与えたい場合
4.内縁の妻の場合
5.相続人どうしの仲が悪いと思う場合
6.先妻の子供と後妻がいる場合
7.認知していない子供がいる場合
8.相続人の中に行方不明者がいる場合 9.相続人が全くいない場合
1.夫婦の間に子供がいない場合
夫婦の間に子供がなく、遺産のすべてを妻に相続させたいときは、遺言すべきです。
遺言がなくて、被相続人(相続される人=死亡した方)に子がなく、直系尊属がいるいときは、妻が3分の2、父母あるいは祖父母が3分の1を相続します。
遺言がなくて、被相続人に子も直系尊属もいないときは、妻が4分の3、兄弟姉妹があとの4分の1を相続します。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言で「全財産を妻に相続させる」としておけば、確実に実現します。
父母あるいは祖父母には、遺留分(最低残すことができる相続分)がありますが、遺言者の意思である遺言に反する遺留分減殺請求を起こす確率は少ないと思います。
2.特定の子供に、割合を多くして相続させたい場合
自分の財産ですので、自由に指定できます。
農家・個人事業主・会社経営などの場合は、事業を継続するために、事業用資産の価値を損ねないよう、後継者にうまく承継していかなければなりません。
農家の田畑や、個人事業主の店舗、同族会社の株式や事業後継者の地位などを、遺言で明確に指定することが相続トラブルを防ぎます。
また、残された妻と同居して、扶養・介護にあたる子供にも、多く遺産を分配したいのは人情です。
但し、相続人のうち配偶者・子・直系尊属には遺留分があります。
遺留分以下に指定した場合で、減少された本人が納得していないときは、「遺留分減殺請求」で、遺留分まで復活することになります。
3.息子のお嫁さんに財産を与えたい場合
嫁は、どれだけ面倒をみても、夫の両親の相続人でありません。
夫に先立たれた妻が、亡夫の両親を長い間大切にお世話をしても、1円も相続できません。
嫁に子供がいなければ、亡夫の兄弟姉妹に全遺産が行ってしまいます。
遺言で、お世話をしてくれた嫁に、思っている額の遺産を遺贈することができ、感謝の気持ちを表せます。
4.内縁の妻の場合
法律でいう「内縁の妻」は、社会的に妻として認められているが、何らかの理由で婚姻届出がされていない事実上の妻のことです。
いわゆる、愛人や単なる同居人などではありません。
しかし、相続権がないので、遺産を相続できません。
内縁の妻が一人になっても困らないように、遺言で手配しておくことが愛情表現だと思いませんか。
5.相続人どうしの仲が悪いと思う場合
遺産分割協議のときに、トラブルになるのは目に見えています。
法定相続分で割合が決まっても、具体的に「誰が何を相続するか」で、遺産分割がまとまりません。
遺言で定めると、平和的に相続されることになります。
6.先妻の子供と後妻がいる場合
父親(夫)が死亡すると、後妻と先妻の子が共同相続人になります。
生前には、後妻と先妻の子の間に感情的に対立があっても、表面を取り繕っていることが多いものです。
死亡したとたんに、感情的対立が顕在化して、遺産をめぐって激しい争いが起きやすいものです。
遺言で、具体的に「誰に何を相続させる」と、決めておけば、紛争が避けられる確率が高くなります。
7.認知していない子供がいる場合
もし、認知も遺産の分与もしておかないと、死亡後その子から「認知の訴え」を起こされる可能性があります。
何も知らない他の相続人に迷惑をかけないために、遺言で認知できます。
8.相続人の中に行方不明者がいる場合
遺産分割協議は、相続人全員で決めなければ無効です。
行方不明者がいると、遺産分割協議ができません。
行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し出て、選任された不在者財産管理人が、遺産分割の協議をすることについて、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
遺言がなければ費用と時間と手間が掛かりますが、遺言で相続分を指定しておけば、スムースに相続することができます。
9.相続人が全くいない場合
相続人が全くいない方が亡くなると、遺言がない場合は、遺産は最終的に国庫に帰属してしまいます。
相続人不存在の確認に、10カ月以上の時間と費用が掛かります。
それよりも、お世話になった人や施設に遺贈するとか、市町村あるいはユニセフに寄付するとか、自分の意思で自分の財産を活用するために、遺言をしておくべきと思います。
1.〜8.までは、相続人の法定相続分を変更するものです。
遺言の指定相続分が、民法の法定相続分より優先しますし、自分の財産ですので自由に指定できます。
一方で、法定相続分を減少された相続人が、多少なりとも不満の感情を覚えると云うのも、事実だと思います。
貴方がどのように考えたか、どんな心配をして、どんな想いをして、どう感じて、遺言を残したか、を、書き出してください。
遺言書の中に「付言事項」として、書き残せます。
遺言書の封書の中に、遺言書と別に書き残しても良いです。
感謝の心、愛のメッセージ、貴方の真意、伝えてください。 |
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