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◆遺言書の作成 |
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要点整理 |
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事前準備ができたら、次の点を確認します。
・相続税が掛かるかどうかを、確認する。
・相続税が掛かる場合は、その支払資金をどうするかを決める。
・誰に何をどれだけ相続(又は遺贈)させるかを決める。
・遺留分のある相続人について、遺留分と遺言で相続させるものの価額を確認する。
遺留分が残っていない場合は、減殺請求されたときは仕方がないと割り切るか、家庭裁判所に遺留分の放棄の許可を求めるか、2つに1つです。
・遺言執行者を決める。
・愛情と心の想いを伝える相手と内容を決める。
・自分の死および葬儀などの希望を決める。
下書きを書いて、チェックシートで確認します。
・死をみつめて
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自分にとって、死とはどんなものか、伝えたいことがあれば記載する。 |
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このように死にたいという希望があれば、記載する。
ただし、自筆証書遺言は、死後に期間が経過してから開封されるので、自分の死期の告知を希望するか否かとか、尊厳死の希望、臓器提供や献体の希望は、別に記載して配偶者に預けておくほうが良いです。
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葬儀について、希望があれば記載する。 |
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遺骨の取り扱いや法要・墓などについて、希望があれば記載する。 |
・遺産分割の指定(法的効力のある文言にすること)
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配偶者への指定を記載する。 |
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子供たちへの指定を記載する。 |
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直系尊属または兄弟姉妹への指定があれば、記載する。 |
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負債についても指定したことを、確認する。 |
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遺贈する者がいれば、その旨を記載する。 |
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指定した財産以外のものは全て配偶者へ、と記載する。 |
・愛情と心の想いを伝えるメッセージ
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配偶者と子供に宛てて、1人ごとにメッセージを記載する。 |
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親、兄弟姉妹などの1人1人に、メッセージを記載する。 |
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受遺者やお世話になった人などにメッセージがあれば、記載する。 |
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上記以外にメッセージを残したい人がいれば、記載する。 |
・その他
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上記以外に特に言い残しておきたいことがあれば、記載する。 |
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日付、署名押印、訂正方法等が、正しく記載されているかを確認する。
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遺産分割の指定については、遺言の内容が法的に効力を持っていることを確認します。
自分自身で確認することはもちろんですが、行政書士などに遺言書の下書きを推敲してもらう方法をお奨めします。 |
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