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 遺 言
遺言は、お金持ちだけがするものではありません。
  当事務所では、下記のような方々に作成することを強くお奨めいたします。
1.夫婦の間に子供がいない場合
2.特定の子供などに、割合を多くして相続させたい場合
3.息子のお嫁さんに財産を与えたい場合
4.内縁の妻の場合
5.相続人どうしの仲が悪いと思う場合
6.先妻の子供と後妻がいる場合
7.認知していない子供がいる場合
8.相続人の中に行方不明者がいる場合
9.相続人が全くいない場合
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 相 続
人が亡くなると、その財産は遺産として、相続人に引き継がれます。
  遺言がなければ、相続人で協議して誰が何を相続するかを決めます。
  当事務所では、一連の
相続手続の一部でも全部でもお手伝いさせていただきます。
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