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1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事については1,500万円以上、木造住宅では延べ面積が150u以上)の工事を請負施工するには、建設業許可が必要です。
一般建設業の許可要件は、次の5点です。
1)経営業務の管理責任者を有すること
2)専任の技術者を有すること
3)誠実性を有すること
4)財産的基礎または金銭的信用を有すること
5)欠格要件に該当しないこと
建設業の許可は、28の下記の建設工事の種類ごとに必要です。
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんがブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、浚渫工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業
当事務所では、建設業の新規許可申請や更新申請、営業年度終了報告書の提出、経営時効審査手続き、指名願いなどを代行いたします。 |