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 合併して今の名は

市町村の大合併がこれまで2回あり、住所表示が変わっています。

明治20年代に明治の大合併があり、市町村の数が約7万から1万6千ほどになりました。
それまでは、江戸時代からの自然発生的集落だったのを、行政単位として300~500の戸数を目安として、合併をすすめたようです。

昭和28年以降に昭和の大合併があり、市町村の数が3,400くらいになりました。
これは、学制改革で新制中学校が各市町村に新設されることになったため、その学区として人口8,000人が合併の目安になったようです。

今行われている「平成の大合併」で、全国の市区町村の2005年度末見込みが1,822だそうです。

平成の大合併が終わったら、どのくらいの市町村が残っているのでしょうか。


昔の戸籍に書いてある「○○の国○○郡□□村」の村が約7万あった中には、意外と判りやすいものと難しいものがあるのです。

ヒントとして、昔の村の名はあまり残っていませんが、郡の名は意外と残っていますので、根気よく調べてみてください。
現在の市区町村がわかれば、戸籍謄本の申請ができます。

昭和の大合併は、わりと分かり易いと思いますが、地域によっては難しいところもあるかも知れません。



参考1.「明治の大合併」
近代的地方自治制度である「市制町村制」の施行に伴い、行政上の目的(教育、徴税、土木、救済、戸籍の事務処理)に合った規模と自治体としての町村の単位(江戸時代から引き継がれた自然集落)との隔たりをなくすために、町村合併標準提示(明21. 6.13 内務大臣訓令第352号)に基づき、約300~500戸を標準規模として全国的に行われた町村合併。結果として、町村数は約5分の1に。


参考2.「昭和の大合併」
戦後、新制中学校の設置管理、市町村消防や自治体警察の創設の事務、社会福祉、保健衛生関係の新しい事務が市町村の事務とされ、行政事務の能率的処理のためには規模の合理化が必要とされた。
昭和28年の町村合併促進法(第3条「町村はおおむね、8000人以上の住民を有するのを標準」)及びこれに続く昭和31年の新市町村建設促進法により、「町村数を約3分の1に減少することを目途」とする町村合併促進基本計画(昭28年10月30日 閣議決定)の達成を図ったもの。
約8000人という数字は、新制中学校1校を効率的に設置管理していくために必要と考えられた人口。昭和28年から昭和36年までに、市町村数はほぼ3分の1に。
 
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