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◆貴重な戸籍を廃棄する? |
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戸籍の保存期間は、80年と決まっています。
その戸籍に入っている人が、一人も居なくなってから、80年です。
2006年の80年前は、1926年(大正15年)です。
そのころの戸籍は家単位でしたので、親子だけでなく一家3~4世代が記載されています。
その全員が、結婚して転籍したり死亡したりして居なくなると、戸籍を窓口から取り除きます。
取り除かれた戸籍を、除籍と言います。
除籍を全部コピーしたものが、除籍謄本です。
正確には、戸籍謄本ではなく、除籍謄本で先祖の名前や関係(続柄)が判ります。
市町村役場では、これまでは実際に廃棄処分をあまりしていないところもあったようです。
ところが、平成の大合併で既に廃棄したり、今後廃棄する予定のところが多いようです。
愛媛県N市は明治35年まで、奈良県G市は大正10年までの除籍しかありませんでした。
宮崎県T町は明治の除籍は無い、北海道E町も大正10年までの除籍しかないそうです。
明治の戸籍が失なわれつつあります。
明治のDNAが判らなくなりつつあります。
江戸後期から明治前半生まれの方たちの戸籍が、今、廃棄されつつあります。
一度、失われた戸籍の記録は、絶対戻ってきません。
ご先祖様の戸籍を
「今 集められるだけかき集める」
ことをしませんか。
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