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承認と放棄
 限定承認  

相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務を負担する、と云う条件付きで相続することを、限定承認といいます。
被相続人がいろいろな事業をしていて、財産が多いのか借金が多いのか、整理してみないとわからない、と云う場合は、限定承認しておくと安全です。
限定承認は、負債額が不明なときなどに家庭裁判所に申し立てると、予期しない借金を返済するリスクを回避できます。
限定承認すると、相続人は相続財産の借金返済額の不足分を、自分の財産から支払う義務がなくなります。
限定承認の場合でも、相続債務は全部引き継ぎますが、返済義務や強制執行の範囲が相続財産の範囲内に限定されることになります。
相続財産の価額をうわまわる相続債務の価額は、限定承認すると、相続人は支払義務のない債務を負うことになり、実際には債務がない状態と同じになります。

限定承認は、相続人の全員がそろって行わなければなりませんので、一人でも「単純承認する」と云う相続人がいれば、他の相続人も限定承認することができなくなってしまいます。
相続人の中に放棄をした人がいるときは、放棄した人を除く相続人全員が合意すれば限定承認することができます。

限定承認の手続きは、相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に相続限定承認申述書を提出して行います。
被相続人の死亡したときから3か月以内ではなく、相続人開始を知ったときから3か月以内ですので、各相続人ごとに期限が異なります。
この3か月以内と云う期間は、家庭裁判所に申し立てて伸長が認められる場合があります。
この手続きは、相続財産の目録を作り、相続財産の中から債権者への弁済を全て済ませてしまう手続きです。
財産目録への記載で、悪意による記載漏れと判断された場合は、単純承認したものとみなされますので、注意が必要です。
限定承認すると、家庭裁判所によって相続財産管理人が選任され、その者が清算手続きを全て行います。

平成16年1年間の全国の家庭裁判所で、相続の限定承認の申述が受理された件数は、960件でした。
相続の承認または放棄の期間の伸長を受理した件数は、3,764件でした。
                  
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