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承認と放棄
 相続放棄  

相続放棄とは、被相続人の全ての財産の受け入れを一切拒否することをいいます。
明らかにマイナス財産が多い場合などに、相続放棄する人が多くなります。
相続の放棄をした場合は、相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったものとみなされます。
ただし、相続放棄した場合でも、その放棄によって新たに相続人となる者などに遺産の管理を引き継ぐまでは、遺産を管理する義務があります。

放棄するかどうかは、被相続人の死亡から3か月以内ではなく、相続開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続人が未成年者や被後見人などの制限能力者の場合は、その法定代理人が制限能力者のために相続の開始があったことを知ったときから、3か月以内に申述しなければなりません。
家庭裁判所は、本人の自由意志による相続人放棄であることを確認した上で受理します。
平成16年1年間に全国の家庭裁判所に受理された相続放棄の申述は、141,477件でした。
全国の家庭裁判所の審判事件総数533,654件中、「子の氏の変更についての許可」196,563件に次いで多い数字です。

いったん受理されたら、他の相続人からの犯罪行為があった場合や、制限能力者の場合などのケース以外は、簡単に取り消すことはできませんので、熟慮して決めてください。
平成16年1年間に全国の家庭裁判所に受理された「相続の限定承認または放棄の取消し」は、66件でした。

相続放棄した場合は、最初から相続人ではなかったものとみなされますので、子や孫が代襲相続することができません。
相続放棄した場合は、被相続人の財産の受け入れを一切拒否することですので、被相続人の財産でないものの受け入れはできます。
被相続人の死亡を原因として、遺族が受取人になっている弔慰金や年金などや、相続放棄した者が受取人になっている生命保険金などは、相続人の財産でないものですから受け取りできます。

家庭裁判所に行く手間を惜しんでなのか、相続放棄しないけれども、自分の相続分や特定の相続財産を他の相続人に譲る方法として、相続分皆無証明書を作成することがあります。
自分は特別受益を受けており、相続分はゼロであるから、他の相続人だけで相続することを認める、と云う証明書が相続分皆無証明書です。
この場合に注意しておきたいことは、相続分が皆無でも相続人ですので、債務については法定相続分に応じた責任を負っていることです。
債権者の権利を守るために、共同債務者の責任を相続人の協議で変更しても、債権者に対抗できません。
                  
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