ホーム
情報ナビ 相続
相続の開始
相続の用語
相続の手続
相続人
相続順位
代襲相続
相続欠格と廃除
相続分
指定相続分
法定相続分
遺留分
特別受益・寄与分
遺産
遺産の範囲
祭祀財産の承継
遺産分割協議
分割協議書記載例
承認と放棄
単純承認
限定承認
相続放棄
相続人の不存在
相続人の不存在
相続サポート
相続サポート
全国対応無料相談メール
相続分
 法定相続分  

民法第900条で、相続人の取り分の割合を規定していますが、これを法定相続分といいます。
実際に相続人になったメンバーによって、法定相続分は変化します。
配偶者は、常に相続人で、相続します。
血族相続人には、その中で順位があり、前の順位の者が相続人になると、後順位の者は相続人になりません。
血族相続人の第一順位は、直系卑属(子や孫など)です。
第二順位は、直系尊属で、第三順位は、兄弟姉妹です。

配偶者がいない場合は、血族相続人だけで相続します。
血族相続人がいない場合は、配偶者だけが相続します。

配偶者と血族相続人がともにいる場合は、次のとおりです。

1. 配偶者と子供が相続人の場合

配偶者と子供が相続人の場合の説明図
子供が複数いる場合は、子の相続分2分の1を頭割りします。
養子は、実子と同じ扱いです。
非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分です。
もし、左図に非嫡出子Eがいれば、CとDは各2分の1の5分の2、Eは2分の1の5分の1になります。


2. 配偶者と直系尊属が相続人の場合

配偶者と直系尊属が相続人の場合の説明図
直系尊属の中での相続順位は、第一位が親、第二位が祖父母、第三位が曾祖父母です。
親が1人でもいれば直系尊属の分を独占することになります。
2人以上いる場合は、3分の1を人数分で均等相続します。
親が1人もいない場合には、祖父母が相続人となります。


3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の説明図
父母の一方だけが共通の兄弟姉妹は、父母の双方が共通の兄弟姉妹の相続分の半分になります。
兄弟姉妹が死亡していて、その子がいるときには、その子が代襲相続します。

                  
無料相談・お問い合わせトップページこのページの一番上遺言トップ先祖総覧図トップ  

Copyright© 2006行政書士一柳事務所All rights reserved