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◆相続分 |
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遺留分 |
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自分の財産をどう処分するかは、原則として遺言者(被相続人)の自由で、そのための制度が、死因贈与や遺言です。
しかし、残された遺族の相続権も守る必要があります。
特に、一家の大黒柱がなくなった場合、その収入を生計の糧として生活してきた遺族に対して、その後の生活保障が図られなくてはなりません。
そこで、一定の法定相続人には、最低限相続できる割合が法律で定められています。
この最低限相続できる割合のことを、遺留分といいます。
遺留分は、遺言による指定相続に特有のものです。
遺留分の割合は、第一に、遺留分権利者が誰であるかによって、遺留分権利者全体の遺留分の割合が定められます。
兄弟姉妹が法定相続人の場合は、遺留分はありません。
直系尊属だけが法定相続人の場合は、遺留分は法定相続分の3分の1です。
法定相続人がそれ以外の場合は、遺留分は法定相続分の2の1です。
第二に、遺留分権利者が複数いる場合に法廷相続分の割合によって、各遺留分権利者の割合が定められます。
遺留分権利者が1人の場合は、第一だけで遺留分の割合が定まります。
代襲相続人も被代襲者と同じ割合の遺留分を有し、代襲者が複数であれば均分します。

全体の割合
・直系尊属だけ
3分の1
・配偶者と直系尊属
2分の1
・配偶者だけ
2分の1
・配偶者と子又は
その代襲者
2分の1
・子又はその
代襲者だけ
2分の1
●算定の基礎となる財産
| 遺留分の基礎となる財産 |
= |
相続開始時の財産 |
+ |
相続開始前の1年以内に贈与した財産 |
- |
債務 |
他の相続人への贈与は、特別受益として相続分の前渡しとみなされます。
この場合は、1年以上前の贈与であっても対象となります。
●遺留分減殺請求
法定相続人が、自分の遺留分が侵害されたとわかったときは、受贈者や受遺者に対して、侵害部分の返還を求めることができます。
これを遺留分減殺請求権といいます。
通常は、内容証明郵便や訴訟手続きで、明確に請求の意思表示をします。
遺言どおりでかまわないと思うのであれば、請求しなくてもよいです。
遺留分減殺請求権の時効は、相続の開始と減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年です。
相続の開始は知っていたものの、減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知らなかった場合でも、相続開始から10年で時効になります。 |
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