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遺産
 遺産分割協議  

相続人が複数いる場合は、被相続人の死亡により相続開始した相続財産は、相続開始と同時に相続人全員の共有財産となります。
この共有関係は、暫定的・過度的な形態であり、後に、各相続人の相続分や実情に応じて相続財産が分配されて、各個人の単有財産へと移行します。
この手続きが遺産分割であり、これによって、個々の相続財産が共同相続人の誰に確定的に承継されるかが具体化されます。

「遺産分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況、その他一切の事情を考慮してこれをする」と、遺産分割の基準について、民法第906条に規定されています。

相 続 の 流 れ
相続開始(被相続人の死亡)
遺言書(有無確認)
(遺言書が無いとき) (遺言書が有るとき)
法定相続人は誰か
相続財産の把握
遺産分割の協議 協議がまとまらないときは、調停・審判・訴訟
遺産分割協議書の作成
登記・名義変更等の手続き開始

遺産分割協議
遺産分割は、遺言に従って行う。
遺言がなければ、法定相続分にしたがって行なうのが原則です。
しかし、相続人全員の同があれば、どの様に分割することも可能です。
この相続人の間の話し合いの事を「遺産分割協議」と言います。
遺産分割協議した結果を、遺産分割協議書として文書に残して、登記や税申告の添付資料、各種手続きの証明用として使用することになります。

遺産分割協議書には
 
誰に 何を どれだけ どんな条件で などを具体的に特定して、合意した日付を記載し、相続人全員の署名実印押印の上、相続人の人数分を作成し、相続人全員の印鑑証明書を添付します。
必ず、相続人全員が参加しなければならず、相続人のうち一人でも欠けた遺産分割協議書は無効となります。
代襲相続人・包括受遺者・相続分の譲受人も、相続財産に対する権利があるので、遺産分割協議に出席しなければならない人になり、全員出席してはじめて協議が成立します。
なお、借入金などの債務は、相続人だけで「相続人の一人が債務を全部引き受ける」ことを決めても、債権者に対抗できません。
債務引受けは、債権者の承諾・承認がなければ成立しないので、相続人だけで決めることができません。
相続人全員が相続分に応じて、共同債務者となっています。

また、相続人に未成年者がいる場合は親権者と利益相反関係になりますので、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければなりません。
参加すべき相続分の中に行方不明者がいるときは、家庭裁判所に申し出て不在者財産管理人を選任してもらい、更にその不在者財産管理人が遺産分割協議に加わる許可を得てからでなければならない等の注意すべき事項があります。
                  
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