| 種 類 |
相 続 財 産 の 評 価 の 方 法 |
| 土 地 |
市街地の宅地 |
路線価を元に評価する路線価方式 |
| 市街地以外の宅地、農地、山林、原野など |
固定資産評価額に一定の倍率をかけて評価する倍率方式。市街地の場合は宅地批準方式もある。 |
| 小規模宅地等 |
居住用、事業用、貸付用などの用途に応じて、一定面積の評価額が減額される特例がある。 |
| 借地権 |
土地の評価額に国税庁が定めた借地権割合をかけて評価する。
貸し宅地は、土地の評価額から借地権価格を引いて評価する。 |
| 建 物 |
居住用、事業用は、固定資産評価額と同額、貸家はその70%。 |
| マンション |
建物は占有面積分、土地は共有面積分を評価する。 |
| 株 式 |
上場株式は、実際の取引価格に基づいて評価する。
取引相場のない株式は、税務署に問い合わせる。 |
| 定期預金 |
元金+相続時に解約した場合の利息-利子税=評価額
貸付信託の受益証券も、同様の評価。
普通預金は、相続時の残高。 |
| 事業用資産 |
未償却残高 |
| ゴルフ会員権 |
種類によるが、ほぼ取引価格の70%が目安。 |
| 書画・骨董品 |
売買実例価額や精通者の意見価格などを参考にして評価する。 |
| 生命保険金 |
受取人が相続人の場合はみなし相続、相続人以外の場合はみなし遺贈、として受取人の固有財産となるが、相続税がかかる。
法定相続人の数×500万円までは非課税。 |
| 死亡退職金 |
受取人が相続人の場合はみなし相続、相続人以外の場合はみなし遺贈。法定相続人の数×500万円までは非課税。 |
| 弔慰金 |
業務上の死亡に対する弔慰金のうち、死亡時の給与の3年分を超えた分。
業務上の死亡でない弔慰金のうち、死亡時の給与の半年分を超えた分。超過分は、退職金として評価される。 |