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遺産
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遺産とは、被相続人が死亡時に残した財産のことです。
被相続人の財産が相続人に承継される時期は、被相続人が死亡したときです。
この時点では、相続財産全体を相続分という割合で、相続人全員で共有している状態といえます。
遺産分割の問題、相続税の問題が発生しますので、何が相続の対象となる遺産なのかを知っておくことと、実際に名義等を調査して遺産を確定することが非常に大切です。
遺産は、大きく次の2つに分類されます。
 1.プラスの財産(現金、預貯金、株式、債権、動産、不動産など)
 2.マイナスの財産(借金、保証債務、買掛金、預かり品の返還義務など)

被相続人の財産であっても、相続できないものが2つあります。
それは、一身専属権と借主のときの使用貸借権です。
一身専属権とは、被相続人だけにしか行使できない権利や義務のことです。
親権や扶養料請求権、扶養義務などが、これにあたります。
この一身専属権の権利や義務は、被相続人の死亡と同時に消滅します。
使用貸借権とは、物をただで貸借する権利のことです。
これは、貸主と借主の特別な契約関係から成立しているため、借主が死亡したときは効力を失います。

一身専属権と借主のときの使用貸借権以外は相続財産とされ、相続税の課税対象になりますが、中には非課税として扱われる財産もあります。。
相続財産には、本来の相続財産のほかに、税法で財産とみなされるみなし相続財産があり、この両方を合わせたものに課税されます。
相続税のかかる財産の合計金額が、基礎控除額の範囲内であれば税金はかかりません。
いずれにしても、漏れのないように相続財産を確定させる必要があります。
下記に代表的な相続財産の種類と評価方法を、記載しておきます。
種類欄のピンクが相続財産で、グリーンがみなし相続財産です。

種 類 相 続 財 産 の 評 価 の 方 法
土 地 市街地の宅地 路線価を元に評価する路線価方式
市街地以外の宅地、農地、山林、原野など 固定資産評価額に一定の倍率をかけて評価する倍率方式市街地の場合は宅地批準方式もある。
小規模宅地等 居住用、事業用、貸付用などの用途に応じて、一定面積の評価額が減額される特例がある。
借地権 土地の評価額に国税庁が定めた借地権割合をかけて評価する。
貸し宅地は、土地の評価額から借地権価格を引いて評価する。
建 物 居住用、事業用は、固定資産評価額と同額、貸家はその70%。
マンション 建物は占有面積分、土地は共有面積分を評価する。
株 式 上場株式は、実際の取引価格に基づいて評価する。
取引相場のない株式は、税務署に問い合わせる。
定期預金 元金+相続時に解約した場合の利息-利子税=評価額
貸付信託の受益証券も、同様の評価。
普通預金は、相続時の残高。
事業用資産 未償却残高
ゴルフ会員権 種類によるが、ほぼ取引価格の70%が目安。
書画・骨董品 売買実例価額や精通者の意見価格などを参考にして評価する。
生命保険金 受取人が相続人の場合はみなし相続、相続人以外の場合はみなし遺贈、として受取人の固有財産となるが、相続税がかかる。
法定相続人の数×500万円までは非課税。
死亡退職金 受取人が相続人の場合はみなし相続、相続人以外の場合はみなし遺贈。法定相続人の数×500万円までは非課税。
弔慰金 業務上の死亡に対する弔慰金のうち、死亡時の給与の3年分を超えた分。
業務上の死亡でない弔慰金のうち、死亡時の給与の半年分を超えた分。超過分は、退職金として評価される。

 非 課 税 財 産
1. 墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚、祭具など。
2. 公益事業を行う人が受け取った公益事業用の財産
3. 国や地方公共団体などに寄付した相続財産
4. 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金(年金)の受給権
5. 相続人が受け取った生命保険金などの合計額のうち、500万円×法定相続人の数まで。
6. 相続人が受け取った死亡退職金などの合計額のうち、500万円×法定相続人の数まで。
                  
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