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 相続欠格と廃除  

相続欠格とは

本来は相続人になるはずの人(推定相続人)でも、法に触れる行為をした場合などの一定の事情があると、相続人になれません。
このことを、相続欠格といい、次のとおり定められています。

(相続人の欠格事由)
民法第891条  次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者


相続廃除とは

欠格ほどの理由がない場合でも、被相続人の意思により相続権を奪う制度が、相続廃除です。
この廃除の対象になるのは、遺留分をもつ法定相続人、つまり兄弟姉妹以外の相続人だけです。
廃除は、被相続人が家庭裁判所に排除の請求をして、審判で認められた場合と、遺言で廃除の意思表示し、遺言執行者が家庭裁判所に排除の請求をして、審判で認められた場合
に限られています。
廃除は遺留分をなくさせる制度ですので、厳格な法的手続きが必要になっています。
相続廃除ができるのは、次にあげた3つの理由によって、被相続人と相続人の信頼関係が破綻して、相続させる理由がなくなった場合です。

遺留分を有する推定相続人が、
1.被相続人に対して、虐待をしたとき
2.被相続人に対して、重大な侮辱を加えたとき
3.推定相続人に、その他の著しい非行があったとき

平成16年1年間に全国の家庭裁判所で、推定相続人の排除及びその取消しが、調停で110件、審判で171件ありました。
                  
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