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配偶者相続人
配偶者は、常に相続人として財産を相続する権利があります。
民法で認められている配偶者相続人とは、婚姻届出している配偶者に限られ、内縁関係の配偶者や同居人には、相続権はありません。

血族相続人
被相続人の血族で、直系卑属、直系尊属、傍系の違いによって、順位が定められています。
第1順位の相続人がいたら、第2順位と第3順位の人には相続権はありません。
第1順位の相続人がいなくても第2順位の相続人がいると、第3順位の人に相続権はありません。
同一順位の中では、権利は平等です

相続人は、



(プラス)
第1順位
or
第2順位
or
第3順位
子 、孫 (直系卑属)

父母、祖父母 (直系尊属)

兄弟姉妹 (傍系)

子供とは、法律上の子であり、実子のほかに養子も含まれます。
子供が嫁に行ったとか、養子に行ったとか、姓を変えたとかは、相続には全く関係ありません。
特別養子縁組をした場合以外は、被相続人の子供であれば、相続人となります。

遺言認知した場合でも、被相続人の子供ですので、相続人となります。

配偶者がいないときは、血族相続人が順位に従い、全てを相続します。
同一順位の中での権利は、平等です。

                  
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