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相続人の不存在
 相続人の不存在  

配偶者と血族の両方ともいない場合を、相続人の不存在といいます。
戸籍上の存在があれば、所在不明・行方不明であっても、不存在ではありません。

相続人不存在の場合は、家庭裁判所が相続財産管理人を選任して、その管理人が手続きを行います。
相続人が現れて相続を認めれば、相続財産は相続人に受け継がれて相続財産管理人の任務は終了します。


相続人がいない場合の手続き

相続財産は法人扱いになる 
  ↓
相続財産管理人を選任する 債権者・受遺者とその関係者、検察官などが、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てる
  ↓
第1回相続人捜索公告をだす   相続人に名乗り出るように公告する
(公告期間2カ月)
  ↓
第2回相続人捜索公告をだす   同時に受遺者に請求を出すように公告する
(公告期間2カ月以上)
  ↓
最後の相続人捜索公告をだす   相続財産管理人または検察官が家庭裁判所に最後の捜索公告をだすことを請求する
(捜索期間6カ月以上)
  ↓
相続財産管理人は債権者、受遺者へ弁済する
特別縁故者は、財産分与の申し立てができる

更に、財産が残っている場合は次のとおり
  ↓   ↓
(相続財産が共有の場合) (相続財産が単有の場合)
  ↓   ↓
他の共有者に帰属する 国庫に帰属する

特別縁故者
3回目の公告期間が経過すると、相続財産管理人が把握できなかった相続人、相続債権者、受遺者がいたとしても、それらの者は権利を失います。
一連の手続きにより相続人不存在が確定した場合には、特別縁故者への相続財産の分与があります。
特別縁故者とは、被相続人と一定の特別の縁故があった人のことで、内縁関係の配偶者や生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者などがあたります。
特別縁故者は、相続人不存在の公告期間の満了後3か月以内に財産分与請求の申立を家庭裁判所に起こすことができます。
家庭裁判所が、特別縁故者の種類・財産内容・縁故の度合い・生活状況など一切の事情を考慮して、分与の可否と、分与できる場合にはその内容と程度を決めることになります。
                  
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