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◆承認と放棄 |
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単純承認 |
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相続財産には積極財産と消極財産、つまりプラスの財産とマイナスの財産があります。
具体的に言うと、現金や土地、金や宝石といった財産と借金で、相続財産は構成されています。
相続人は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続のたいしょうとなることを十分理解して、相続するのか放棄するのかを決める必要があります。
相続することを「相続の承認」といいますが、2つの承認方法があります。
被相続人の財産と債務を無条件・無制限に承認する方法を「単純承認」と言い、一般的に「相続する」と言っているのは、単純承認のことです。
単純承認すると、被相続人の権利義務を全て引き継ぐことになります。
たとえマイナス財産であっても、相続分の割合に応じて責任を負うことになるので、相続人に返済義務が生じることになります。
次の3つの場合には、単純承認をしたものとみなされます。
1.相続人が3か月以内に限定承認または放棄をしなかった場合
2.相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合
3.相続人が限定承認や放棄をした後において、相続財産の全部または一部を処分した場合と、悪意で財産目録中に記載しないなどの不正行為があった場合
被相続人の死亡、つまり相続開始から3か月、何もしないでいると単純承認したことになります。
マイナス財産を相続して、一生を借金の支払に追われた人もいたそうです。
相続にあたっては、相続財産の調査を確実に行う必要があります。
不確かな場合には、当事務所へご相談ください。
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