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死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村役場に死亡診断書又は死体検案書を1通添付して届出する。 |
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変更した日から14日以内に、新世帯主または同じ世帯の方が、住所地の市区町村役場に印鑑と身分を証明するものを持参して、届出する。
児童扶養手当認定請求書は、世帯主が死亡して母子世帯になったときに、同時に申請する。 |
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遺言書の保管者または相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出しなければなりません。遺言書検認申立書、遺言書、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本が添付書類です。 |
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自己のために相続の開始を知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、申立書、申立人(申述人)の戸籍謄本、被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票、申述人の身元を証する官公署作成の書類又はその写し、各1通を添付して申立てる。 |
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自己のために相続の開始を知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、申述書、 申述人の戸籍謄本と住民票、 被相続人の除籍(戸籍)謄本,改製原戸籍謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本),住民票の除票、財産目録を各1通添付して、相続人全員が共同して申述する。 |
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相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。 |
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相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。相続税の申告書の提出先は死亡した人の住所地を所轄する税務署です。 |