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 相続の手続き  

期限のある手続き
死亡届
死体火葬許可申請
死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村役場に死亡診断書又は死体検案書を1通添付して届出する
世帯主変更届
児童扶養手当認定請求書
変更した日から14日以内に、新世帯主または同じ世帯の方が、住所地の市区町村役場に印鑑と身分を証明するものを持参して、届出する。
児童扶養手当認定請求書は、世帯主が死亡して母子世帯になったときに、同時に申請する。
遺言書の
開封・検認
遺言書の保管者または相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出しなければなりません。遺言書検認申立書、遺言書、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本が添付書類です。
相続放棄
自己のために相続の開始を知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、申立書、申立人(申述人)の戸籍謄本、被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票、申述人の身元を証する官公署作成の書類又はその写し、各1通を添付して申立てる。
限定承認
自己のために相続の開始を知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、申述書、 申述人の戸籍謄本と住民票、 被相続人の除籍(戸籍)謄本,改製原戸籍謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本),住民票の除票、財産目録を各1通添付して、相続人全員が共同して申述する。
準確定申告
相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
相続税の申告
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。相続税の申告書の提出先は死亡した人の住所地を所轄する税務署です。

主な貰う手続き
1. 生命保険金 生命保険会社
2. 団体弔慰金 共済会、互助会、各種団体
3. 簡易保険 郵便局
4. 死亡退職金 会社
5. 医療費控除の還付請求 税務署
6. 遺族共済年金 共済会
7. 葬祭料 共済会

主な引き継ぐ手続き
(名義変更)
1. 公共料金 電気・ガス・水道
2. NHKの受信料 管轄のセンター等
3. 預貯金口座 銀行・郵便局・信用金庫等
4. 自動車 陸運局
5. 自動車の自賠責・任意保険 損害保険会社
6. 借地 地主
7. 賃貸住宅・公営住宅 家主市区町村・住宅供給公社等
8. 火災保険 損害保険会社
9. 株券・債権 証券会社・発行会社等
10. 電話 NTT
11. 出資金保証金 出資先・保証先
12. 各種許認可・免許 管轄官庁
13. 貸付金 貸付先

主な止める手続き
1. 携帯電話 電話会社
2. クレジットカード クレジット会社
3. 各種会員証 デパート、JAF、アスレチッククラブ等
4. 無料パス・優待パス バス会社・鉄道会社・市区町村役場等
5. 貸金庫 銀行
6. 身分証明書 学校・会社・福祉事務所等
7. 運転免許証 公安委員会

                  
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