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◆相続分 |
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特別受益・寄与分 |
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●特別受益
相続人が被相続人から生前贈与や遺贈を受けることを、特別受益といいます。
特別受益を受けた者(特別受益者)がいる場合は、他の相続人との公平を図るために、その分を考慮して相続分が算定されます。
特別受益は、法定相続の際に特有のもので、遺言による指定相続の場合には考慮されません。
特別受益とされるのは、次の3つの場合です。
1.婚姻、又は養子縁組みのために受けた贈与
2.生計の資金として受けた贈与
3.特定の相続人が受けた遺贈
婚姻又は養子縁組みで、新生活を始めるにつき受けた贈与には、持参金とか嫁入り道具とかがあたります。
生計の資金としては、住宅の建設資金の援助とか特別な学資など、他の相続人とは別に、特別にもらった資金などです。
新築祝いなどの交際費の要素が高いものや、誕生日や合格のプレゼントなどは通常のものは含みません。
遺言で遺贈を受けた相続人は、その相続分から遺贈分が差し引かれます。
特別受益がある場合は、相続開始時の相続財産にその特別受益分を加えたものを、相続財産とみなします。(みなし相続財産といいます)
特別受益者については、みなし相続財産の価額に各相続人の法定相続分を乗じて計算された額から、特別受益の額を前渡し分として差し引きます。
ただし、被相続人が遺言などで特別受益として差し引かないことを決めていた場合には、その意思に従うことになります。
相続分を超える特別受益がある場合は、遺産分割にあたって新たに分配される相続分がありませんが、相続分より多い分を返戻する必要もありません。
被相続人の自由意志で贈られた特別受益は、遺留分に反しない限りは尊重されます。
特別受益分が遺留分を侵害した場合は、侵害された人は、特別受益者に対して遺留分減殺請求をすることができます。
もちろん、遺留分減殺請求をしなくてもかまいません。
●寄与分
寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与(貢献)をした人に対して、本来の相続分とは別に、その寄与分を相続財産の中から取得できるようにする制度です。
寄与として認められるのは、財産の形成などに特別の貢献をした場合に限られています。
寄与とされるのは、次の3つの方法です。
1.被相続人の事業への労働力の提供や財産の給付
2.被相続人の療養看護
3.その他の方法
寄与分は、相続人だけに認められていますが、よき妻として被相続人に愛情をもって接したとか、親孝行をしたとかは、特別の貢献とは認められておらず、寄与分の対象にはなりません。
寄与分がある場合は、遺産の総額から寄与分の金額を差し引いたものを「みなし相続財産」として、各相続分で分け合います。
残った寄与分は、寄与分を貢献した人に上乗せして与えられます。
寄与分をいくらにするかは、相続人間の協議で決めるのが原則ですが、まとまらないときは、家庭裁判所に請求して審判で決めてもらうことができます。
寄与分の割合に定めはありませんが、相続財産の価額から遺贈の価額を控除した額を超えることはできないことになっています。
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