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 はじめに  

相続とは、亡くなった人の財産を、家族などの相続人が受け継ぐことです。
簡単に済むこともありますが、どのように手続きをするか悩んだり、話合いがまとまらずトラブルになる場合も多いことから、相続については、民法でさまざまなことが決められています。
でも、実際にどんな財産があるかを確認し、誰が何を受け継ぐかを協議し、いろいろな名義変更手続きや不動産の所有権移転登記を行い、現実の引渡しを済ませるためには、多大な時間・労力・知識などが必要です。

相続をめぐるトラブルは、推理小説やドラマの世界のことではありません。
相続をめぐる紛争は、身近なところに存在しています。
司法統計年報によると、平成16年の全国の家庭裁判所への相談件数435,168件のうち、相続に関する相談が108,527件もありました。
平成12年は、全相談件数が389,299件、相続関連が90,062件でしたが、毎年どちらの数字も着実に増えてきています。

相談で終わらずに実際に遺産分割に関する調停による処分が、平成16年には10,083件あり、調停でまとまらず審判事件になったものが2,071件あります。
相続の放棄が141,477件受理されており、相続の承認または放棄の期間の伸長を認められたのが3,764件でした。
相続人が判らないため、相続財産管理人が10,330件も選任されており、特別縁故者への相続財産の分与が798件ありました。

なぜ相続のときにトラブルが生ずるのでしょうか
まず本人も相続人も「相続」の仕組みについて、認識が不足していることが原因のひとつです。
相続および遺産分割は、民法などの法律に定められた手続きを経て実現されます。
経験が少ないことや、法律上の仕組みを十分に理解していないため、思いどおりの相続が実現できないことがあります。
せっかく、法律で「本人の意思が一番、法律は二番目」と書いてあるのに、手続きをきちんとしていないために、本人の意思が実現されないことがあります。
まずは、「相続」に関して十分に理解を深めることが大切です。

原因の二つめとして、本人(被相続人)と相続人との思いに食い違いが存在することです。
相続人は法定相続分を前提と思い込んでいることが多く、本人は、自分に対する貢献度や各相続人との好き嫌い・相性なども含めて、各相続人に財産を分与する基準とする傾向があるようです。
地方では、本家を継ぐことや親と同居することが、相続にあたって大きく考慮されますが、被相続人の意思を相続に反映させる方法の「遺言」の手続きをしておかなければ、法的には均分相続になります。

生前から相続の準備をすることが大切です。
当事務所では、準備段階の相談業務から相続関係書類の作成や協議立会、相続が全て終了するまで、どの段階でも、依頼者のご希望に応じた対応をいたします。
困っていること、判らないことなどがあれば、無料相談メールにてお問い合わせください。
  
                  
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