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相続の開始
 相続の用語  

民法によって、相続は、被相続人の死亡により、被相続人の住所において開始する、と定められています。
そして、相続人は、相続開始の時から、被相続人の一身に専属したものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する、ことになります。
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属し、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する、ことになります。

相続の基本的用語の意味を確認しておきます。

相続
法律上は、亡くなった人の財産を、相続人が包括して承継することです。
相続は、法的には被相続人が亡くなった瞬間から自動的にはじまります。
遺言の指定がなければ、遺産分割するまでは、相続財産全部を相続人全員で、それぞれの法定相続分を共有していることとなります。
遺言があれば、亡くなった人の財産は、遺言にしたがって相続人などの特定の人に承継されますので、法律上は相続ではありません。

被相続人
死亡したために、財産を受け継がれる人のことです。

相続人
被相続人の財産を受け継ぐ権利のある人のことで、民法で定められているので、法定相続人とも言います。
相続が開始する前、つまり被相続人の生前は、正式には推定相続人と言います。

相続財産
受け継がれる財産のことで、プラスの財産とマイナスの財産があります。
相続とは、財産を全て(包括して)承継することですので、マイナスの財産も受け継ぎます。
被相続人の死亡により発生した生命保険金や死亡一時金なども含みます。

ただし、被相続人の一身に専属したものは、相続財産になりません。
                  
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