相続・遺言 安心相談室
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変更と取消し


遺言を書くというと、一世一代のことと考えてしまいそうですが、変更することも取り消すことも容易にできます。

遺言は遺言で変更する、遺言は遺言で取り消すことが決まりです。

以前に書いた遺言書の一部だけを変更したいときは、その変更したい部分だけについて新たに遺言することで変更されます。

以前に書いた遺言書を取り消したいときは、2つの方法があります。

以前の遺言を取り消す旨を記載した遺言書を新たに作成する方法と、以前の遺言の内容をすべて書き換えた遺言書を新たに作成する方法です。

新しい遺言を書くと、以前に書いた遺言は自動的に効力を失います。
遺言書に年月日を記入しなければならないのは、このためです。
新しい遺言書を作成したときは、念の為、以前の遺言書は破棄しておく方がよいです。
もちろん、新しい遺言書が無効でないことが前提です。

取り消していなくとも、取消しとみなされる場合が2つあります。

遺言者が、遺言と相反する行為をした場合、遺言を取り消したものとみなされます。
たとえば、遺言書に「○○に相続させる」と書いてある土地を、生前に第三者に売買していた場合などです。
また、遺言書や遺贈の目的物を、遺言者が故意に破棄した場合は、破棄した部分についてのみ、遺言を取り消したものとみなされます。

遺言の効力には、公正証書遺言も、秘密証書遺言も、自筆証書遺言も違いはありません。
公正証書遺言や秘密証書遺言で作成された前の遺言を、自筆証書遺言で取り消すことができます。
もちろん、前回と異なる公証人や証人で公正証書遺言を作ることによっても、取り消すことができます。



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