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秘密証書遺言


秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間にあたるものです。
公正証書遺言と同様に、証人とともに公証役場に行き、費用も掛かり、遺言の存在もわかりますが、名前のとおり、遺言の内容を誰にも秘密にできる遺言です。
自筆証書遺言と同様に、保管上の心配と無効になる恐れがあり、家庭裁判所で開封しなければなりません。

秘密証書遺言書は、自筆でも、代筆でも、ワープロでもかまいませんが、秘密証書遺言の趣旨からして代筆では意味がなくなります。

平成16年の1年間に、全国で104件の秘密証書遺言が作成されています。
平成15年は94件、平成10年は100件、平成5年は130件で、近年は100件前後の横ばいです。

秘密証書遺言には、遺言内容の秘密が保障されること、ワープロなどでも作成できること、偽造や変造の恐れがないことなどのメリットがあります。
しかし、盗難や紛失の恐れがあること、遺言内容に無効やトラブルの恐れが大きいこと、公正証書遺言と同じく、煩雑な手続と費用が掛かることなどのデメリットがあります。

当事務所は、秘密証書遺言の作成はお奨めいたしません

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◇作成の手順


1)事前打ち合わせ

  ・遺言書を作成して、遺言者が自筆で署名押印する
  ・遺言書を封筒に入れ、遺言書と同じ印鑑で封印する
  ・必要書類をそろえておく
  ・証人2人以上を決めて、日時の約束をしておく
  ・公証人と作成日時などを確認しておく

2)作成当日

  ・証人(2人以上)とともに、公証役場へ行く
  ・証人2人以上の立会のもとで、公証人に封書を提出する
  ・遺言者が、自己の遺言書であること、及び自己の住所氏名を申述する
  ・公証人が年月日と遺言者が述べたことを、封紙に記載する
  ・遺言者、証人、公証人が、封紙にそれぞれ署名押印する
  ・遺言書は、遺言者に渡されて遺言者が保管する


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