相続・遺言 安心相談室
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保管方法


大事にしまいこんで、見つけられない遺言書になっては、せっかく書いた意味がありません。
自筆証書遺言の場合は、次のような保管方法をお奨めします。


◇封筒に保管する



雛形のように、法的効力のある遺言書を完成させます。
法的効力のある遺言書と別の用紙に、大切な人へのメッセージや葬儀の希望、思い出の品物の措置などを記載しておきます。
その両方を封筒に入れ、封筒に左記のように記載し、遺言書の印と同じ印で封印します。


財産目録や事前に取得した戸籍謄本等の書類は、後日のため別封筒にまとめておきます。
遺言書と関係書類をセットにして保管します。



◇封筒の保管場所

現実の保管場所としては、銀行の貸主金庫、自宅では金庫や鍵の掛かる引き出し、保険証書などと同じ場所などが考えられます。
それぞれの家庭の事情に合わせて、最も安全と思われるところです。

遺言が実現されるためには、遺言者以外の者が、遺言書がどこに保管されているかを知っていなければなりません。
遺言書が相続人にわたるようにする方法も、それぞれの家庭の事情に合わせて、最も確実と思われるものを選択するしかありません。

1)配偶者と相談して、保管場所を決める。
2)自分で保管して、保管場所を配偶者に教えておく。
3)自分で保管して、保管場所を信頼できる友人に教えておく。
4)相続人全員に、遺言書の保管場所を教えておく。
5)行政書士などを遺言執行者に指定して、遺言書を預ける。


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