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法的効力
遺言は、人が自分の死後のために残す最終の意思表示です。
遺言をすると、遺言が民法に優先しますので、遺言能力や遺言方式などが厳格に定められていますが、遺言の内容にも、法的効力を持つものと持たないものが、明確に定められています。
遺言すると、法的に拘束力を持つものを遺言事項といい、下記のとおりです。
相続に関すること
◇相続分の指定(又は指定の委託)ができる。 ◇遺産分割の方法を指定(又は指定の委託)できる。 ◇相続人の廃除やその取り消しができる。 ◇財産の分割を一定期間禁止できる。 ◇特別受益者の調整ができる。 ◇相続人相互の担保責任の変更ができる。 ◇祭具などの承継者を指定できる。 ◇遺言執行者を指定(又は指定の委託)できる。
財産処分に関すること
◇相続人以外の人に遺贈できる。 ◇寄付または寄付行為ができる。 ◇信託の設定ができる。
身分に関すること
◇未成年者の後見人などを指定できる。 ◇非嫡出子の認知ができる。
遺言しても、法的に拘束できないものがあります。
遺言そのものが無効というわけではないのですが、法的に効力がないので、遺族や当事者の意思に任されます。
結婚や離婚に関すること
結婚や離婚は双方の合意がなければ成立しないものなので、遺言によって結婚や離婚を相手に強いることはできません。
又、遺産を分与したくないために、遺言によって親子の縁を被相続人から一方的に切ることもできません。
養子縁組みに関すること
養子縁組みに関することも、双方の合意が必要で、生前にするべきです。
遺言によって養子縁組みをしたり、解消することはできません。
遺体解剖や臓器移植に関すること
死後に遺体解剖や臓器移植をして自分の身体を役立てたい、と遺言に残される方が増えています。
遺言した人の意志ですが、遺族が遺言者の意思を尊重するかどうかは、遺族の判断に任されます。
葬儀を行う前提で、相続人に遺体の所有権があると考えられています。
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