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自筆証書遺言


自筆証書遺言は、遺言者が、その全文・日付・氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です。

この方式は、字が書ける者であれば、いつでもどこでも作成でき、費用も掛からない手軽な方式です。
遺言の内容だけでなく、その存在も秘密にしておくこともできます。
ただし、遺言書の偽造・変造・滅失・未発見などの恐れがあり、方式違反等により無効になる恐れも大きいと言えます。
遺言者がなくなった場合は、自筆証書遺言を家庭裁判所に届出て、検認を受けることと定められています。

家庭裁判所の検認を受けた件数が、平成16年の1年間に、全国で1万1,662件でしたが、この多くは自筆証書遺言と思われます。
検認件数は、平成15年は1万1,364件、平成10年は8,825件、平成7年は8,065件ですが、昭和60年は3,301件、昭和50年は1,870件でした。
ちなみに、平成12年に年間1万件を初めて超え、以降増え続けています。

最初にきちんと書式を覚えると、毎年の元旦や誕生日、子供が生まれたとき、記念の出来事があったときなどに、自由に書き換えることができます。

当事務所は、20代〜40代の方々に自筆証書遺言の作成をお奨めします
まだまだ死ぬつもりのない方や、相続人の少ない方、親子だけの家族などにはお奨めしますが、
ご夫婦だけの家族にはお奨めできません。

ご夫婦だけの場合は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人ですが、遺言書の検認の際に「法定相続人又はその代理人の立会いをもってしなければ、これを開封することができない」と定められています。
近くで仲がよければ簡単に頼めるかも知れませんが、日ごろ疎遠にしていれば‥‥‥‥まして、兄弟姉妹に遺産分与をしないための遺言書なのです。

遺言書の検認があることを考え、相続人が簡単に集まることができる関係と環境が、選択のポイントです。
自分一人で判断して、もし、無効になったら大変です。
当事務所では、メールでの相談を無料で受け付けております。
念には念を入れて、有効な遺言を作成してください。


◇作成の注意点

全文を自分の手で書くこと

自筆証書遺言は、一語一句、全部自分で書かなければなりません。
ワープロや点字機の使用は、無効になります。
たとえ、文面の一部でも、他人が書いたり、印刷があれば、遺言の全てが無効になります。

用紙や筆記用具は自由

極端に言えば、レストランの紙ナプキンに鉛筆で走り書きした遺言でも有効です。
書式に従い、必要事項が記載され、印鑑が押されていれば無効になりません。
通常は、用紙はA4かB5サイズの保存に耐えるものを使用します。
筆記用具は、改ざんのおそれのない万年筆やボールペン、筆などを使用します。
消せるボールペンや鉛筆は、改ざんのおそれがあるので、使用を避けたほうが良いでしょう。

簡潔で意味明瞭な記載

遺言書には、できるだけやさしい言葉で、具体的に記載するようにします。
意味が特定できないと、無効になる恐れがあります。

自筆署名と押印が必要

遺言者が、自分で署名し押印しなければなりません。
ペンネームや芸名・雅号などでも、同一人物であることが識別できれば有効ですが、戸籍の氏名を記載するほうが、まちがいが生じません。
印鑑は、認印でも拇印でもいことになっていますが、できれば実印を使用しましょう。

年月日をきちんと入れる

遺言には、年月日が記載されていることが絶対に必要です。
遺言を書いた人がそのとき心身喪失の状態になかったかどうかを判断するためです。
又、複数の遺言書が見つかったとき、最後に書かれたものを優先しますが、その判断をするためにも必要です。
自筆証書遺言書に日付の記載がない場合は、遺言の全部が無効になります。
年月日が必要なので、「平成18年1月吉日」と書いたのでは日が特定されないと判断されて、無効になります。
「40歳の誕生日」とか「平成18年の結婚記念日」のように書いた場合は、年月と日付を特定できるとみなされますが、普通にきちんと年月日を書くことをお奨めします。

加除訂正するとき、厳密な決まりがある

遺言書の文字や数字を訂正したり、加筆するときは、所定の形式を守らなければ、その訂正や加筆した部分が無効になります。
訂正は、本人が書き間違えた部分を二本線で消し、正しく書き直します。
更に、訂正箇所に印鑑を押し、用紙の上部か後部に内容を変更したことを付記します。
訂正箇所を付記したあとに、署名押印をする、ことで訂正ができます。

保管方法

決まりはありませんが、秘密保持・偽造防止・変造防止・汚損防止のために、封筒に入れて封印して保管することをお奨めします。
封印すると、家庭裁判所で開封され、勝手に開封すると過料が課せられます。
封筒には、「遺言書」と自分の氏名を書いて、貸金庫に保管するか、自分の死亡後、必ず開けられるところに保管しましょう。
保管方法が見つからず心配な場合は、当事務所にご相談ください。



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