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遺言書の検認


検認とは、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防ぐための手続です。
同時に、相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせるものでもあります。


遺言者が亡くなったことを知ったときには、遺言書を預かっている人と遺言書を発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を添えて検認の申立をしなければならないと民法に定められています。
公正証書遺言書以外は、封印がされていても、されていなくても、全て検認の手続が必要です。

遺言書が封印されている場合は、相続人や利害関係人を立ち合わせた上、検認の手続の中で開封されます。

検認の申立から終わるまでは、通常1〜1.5か月と言われています。
検認を受けるためには、次の3つの要件が必要です。

1)申立人は、遺言書の発見者か保管者であること。
2)申立に必要な書類印鑑をを用意すること。
 (申立人の戸籍謄本、遺言者の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、受贈者の戸籍謄本など)
3)相続開始後、できるだけ速やかに申し立てること。

遺言書を発見した相続人が、自分に有利になるように削除・書換え・隠ぺいなどの不正行為を行った場合は、相続人としての地位を失います。
なお、検認は、こういう遺言が存在するという「書面の存在」と「そこに書かれている内容」を検証して、遺言書の紛失や改ざんを防止するものですので、遺言書の有効・無効や、内容について異議がある場合は、裁判で争うこともできます。



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