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公正証書遺言


公正証書遺言は、2人以上の証人の立会いのもとに、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述して、公証人に遺言書を作成してもらいます。

公証人は、裁判官・検察官・法務局長などを永年勤めた人の中から、法務大臣が任命する特殊な国家公務員です。
通常は、公証人のいる公証役場に出向いて作成してもらいますが、寝たきりや入院中の場合などは、公証人に出張して作ってもらうこともできます。

この方式は、遺言の作成に公証人が関与するため、方式違反による無効になる恐れが極めて低くなります。
遺言書の原本は、公証役場で20年間保管しますから、遺言の存在と内容が明確であり、盗難や紛失、偽造や変造の恐れも全くありません。
また、遺言者が自署できない場合でも、聴覚・言語機能障害者でも作成することができ、裁判所の検認手続きも不要です。

平成16年の1年間に、全国で6万6,932件の公正証書遺言が作成され、平成15年は6万4,376件、平成10年は約5万5千件、平成5年は約4万7千件でした。
メリットが知られて、着実に増えていますが、やはりデメリットもあります。
公正証書遺言では、遺言の存在を秘密にしておくことができず、遺言の内容も少なくとも公証人と証人に知られてしまうし、手続が煩雑で費用も掛かります。

遺言者は、遺言の内容を口頭で言うだけですので、簡単です。
しかし、
公証人は内容についてのアドバイスを行いません。
遺言の内容は、遺言者が事前に決めておき、原案を作成しておく必要があります。

公証人手数料が掛かりますので、必要以外には何回も作成したり、簡単に変更することはあまりありません。
公証人手数料は、遺言内容と相続人及び受遺者の人数などにより、遺産の額が同じでも変わります。
5千万円の遺産を、3人が3千万円、1千万円、1千万円の割合で相続した場合は、公証人手数料は6万8千円です。
1人で相続したときの手数料は、4万円です。
もし、遺言に墓地・仏壇その他先祖の祭祀承継の文言を入れた場合は、1万1千円が加算されます。
正本・謄本の費用は、用紙1枚につき250円ですので、遺言の長短で変わりますが、正本・謄本各1通の作成費用の平均は、3千円程度です。

証人は、誰でもいい訳ではなく、未成年者、成年被後見人、被保佐人、推定相続人とその配偶者、受遺者とその配偶者、直系血族は証人になれません
友人・知人に証人を頼んだ場合、遺言内容が何らかのきっかけで漏れることがあります。
秘密を守りにくい欠点を防ぐためには、守秘義務のある弁護士や行政書士などを証人にすることをおすすめします。

当事務所は、50代以上の方々、認知や相続人の廃除を記載する方、相続トラブルが予想される方、財産が不動産主体の方、相続税の掛かる方などには、公正証書遺言の作成をお奨めしています
公証役場の開いている時間帯に、打ち合わせに出掛けたり、電話やfaxでやり取りしますので、十分な知識及び時間的な余裕が必要になります。
当事務所では、全国対応で、原案推敲、公証役場との打ち合わせの代行その他、ご要望に応じたサポートを行います。メールでの無料相談をご利用ください。


作成の手順

1)事前打ち合わせ
  ・遺言内容を決めておく
  ・必要書類をそろえておく
  ・証人2人以上を決めて、日時の約束をしておく
  ・公証人と作成日時、遺言内容などを確認しておく
2)作成当日
  ・証人(2人以上)とともに、公証役場へ行く
  ・遺言者が、遺言の内容を公証人に口授する
  ・公証人が遺言者の口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、又閲覧させる
   遺言者と証人は筆記が正確なことを承認した後、それぞれ署名押印する
  ・公証人が、適式な手続に従った方式で作成されたことを付記し、署名押印する

作成された遺言書は、原本を公証役場で保管し、正本と謄本各1通が遺言者に渡されますので、正本を遺言者が保管し、謄本を遺言執行者に保管してもらうことが多いようです。
必要であれば、謄本を作成してもらうことは、いつでも可能です。


◇公証人との打ち合わせ日及び遺言者作成当日の必要書類
遺言書の実印、印鑑証明書1通(6カ月以内のもの)、遺言者の戸籍謄本、受遺者の戸籍抄本または住民票、財産目録、不動産の登記簿謄本、不動産の固定資産評価証明書
各証人の実印、印鑑証明書1通(6カ月以内のもの)




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