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公正証書の手数料
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公正証書作成の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。
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目的の価額
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手 数 料
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100万円まで
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5,000円
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200万円まで
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7,000円
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500万円まで
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11,000円
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1,000万円まで
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17,000円
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3,000万円まで
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23,000円
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5,000万円まで
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29,000円
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1億円まで
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43,000円
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3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
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10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
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10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算
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(目的価格の算定例)
- 金銭消費貸借は、貸借金額。贈与は贈与額。
- 売買は、売手と買手双方が義務を負担する双務契約なので売買価格の2倍が目的価格。
- 賃貸借も双務契約なので、賃料に賃貸借期間を掛けた額を2倍したものが目的価額。
- 価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定。
- なお、印紙税法による印紙貼付が必要になる場合があります。
- 遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価。
- 相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算。
- 以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当、旅費を負担していただくことになります。
公正証書遺言作成の場合
5千万円の遺産を、3人が3千万円、1千万円、1千万円の割合で相続したときの公証人手数料は6万8千円です。計算例は、次のとおりです。
目的価格に対して \23,000 x 1 = \23,000 \17,000 x 2 = \34,000
相続、遺贈額合計が1億円に満たないので \11,000 加算 合計 \68,000
5千万円の遺産を、1人で相続したときの手数料は、4万円です。
目的価格に対して \29,000 x 1 = \29,000
相続、遺贈額合計が1億円に満たないので \11,000 加算 合計 \40,000
もし、遺言に墓地・仏壇その他先祖の祭祀承継の文言を入れた場合は、1万1千円が加算されます。
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