相続・遺言 安心相談室
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無効な遺言


むりやり書かされた遺言は無効

遺言は、遺言者の意思が表されたものでなければなりません。
強制や脅迫、欺罔(欺くこと)などによって書かれた遺言は、すべて無効です。
もし、書かせた者が相続人か受贈者であれば、相続や受贈の権利も失うことになります。
また、遺言書が重病や怪我などで文字を書けないときに、手を添えて書かせたという場合も、一般的には無効となります。
介添えは、遺言者が字を書くためであり、しかも遺言の内容に介添人の意思が介入した形跡がない場合に限り、無効になりません。

遺言の文字が判読できなければ無効

遺言書の文字が判読できない場合、それが遺言者の意思による破棄であれば、その破棄された部分は、遺言が取り消されたものとみなします。
汚れなどの原因で判読不能の場合は、その部分が無効になります。
もし、相続人か受贈者が意図的に破棄したものであれば、その人は相続欠格者とされて、相続や受贈の権利も失うことになります。
なお、この場合は、破棄された部分は遺言として有効です。
科学的鑑定や筆跡鑑定などによっても、まったく判読できない場合は、遺言者の意思表示が未完成であるものとして、無効にするしかありません。

年月日、署名、押印を忘れたら無効

年月日、署名、押印の3つがあれば、チラシに書いた遺言も法的に有効です。
うっかりどれかひとつでも書き漏らしたら無効になります。
「平成○年○月吉日」は、日付を特定していないので無効になります。
署名は、自筆で姓名ともに記入しなければなりませんが、特定できるのであれば、芸名や筆名でも有効です。
押印は、認印でも拇印でもよいですが、同一遺言書に2箇所以上に押印するときは、同じものを用いなければなりません。
遺言書が複数枚になった場合でも、契印や割り印については、法律上必要とはされていませんが、偽造・変造防止のため、押印と同じ印鑑を使ってするべきです。

夫婦で一緒に書いた遺言は無効

共同遺言は、民法975条で禁止されています。
いくら仲のよい夫婦でも、心の底から願ったとしても、無効です。
夫婦で遺言を残すことは問題ないのですから、同じ日に同じ場所で相談しながら、遺言書だけは別々に書いて、同じ場所に保管してください。



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