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遺言執行者
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために活動する者で、相続手続きに関する一切の権限を持ち、相続財産の管理や遺言の執行を行います。
遺言者は、遺言の中で遺言執行者を指定しておくことができます。 指定がない場合は、原則として、遺言に従った遺産分割をすることになりますが、協議がまとまらないときは、利害関係人が、家庭裁判所に執行者の選任の申立を行って決めてもらうこともできます。 遺言執行者の指定は、指定された者が必ず引き受けなければならないものではなく、拒否することもできますので、事前に依頼して承諾を得ておくべきです。
必ず、遺言執行者を選任しておく必要がある場合があります。 遺言で非嫡出子を認知する場合と、相続人の廃除とその取消しの場合です。 戸籍の届出や家庭裁判所への申立の手続きが必要ですし、相続人間でのトラブルが生じる可能性もあります。 もし、遺言執行者を選任しておかないと、利害関係が相反する相続人間で手続きを進めるか、家庭裁判所に執行者の選任の申立を行うか、2つに1つです。 相続人に多大な負担を掛けることになりますので、必ず遺言執行者を選任しておきましょう。
遺言執行者になれないのは、未成年者と破産者だけで、それ以外は誰でも遺言執行者になれます。 また、一人だけでなく、複数を選任することもできます。
しかし、遺言執行者に就任すると、相続財産目録の作成や、遺言の実現が妨害される状態が出現したような場合の法的対抗手段を行使する使命があり、一定の知識を有している必要があります。
業務として遺言執行者になれるのは、行政書士・司法書士・弁護士と信託銀行などに限られています。 裁判で争う可能性が高い場合は、あらかじめ弁護士に依頼したほうがよいでしょう。 遺言があれば裁判にはならないと思われる場合は、まず行政書士にご相談してみてください。 敷居の高さと報酬の高さは、格段の違いがあると思います。
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