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遺言の種類


一人一遺言は偽造や変造、誤解や意味不明があってはいけないので、民法に厳密に方式が定められています。

民法の認める方式は、次の7種類です。

1.普通方式   1)公正証書遺言
           2)自筆証書遺言
           3)秘密証書遺言

2.特別方式   1)一般危急時遺言(臨終遺言)
           2)難船危急時遺言
           3)一般隔絶地遺言
           4)船舶隔絶地遺言



普通方式が、多く使用されていますので、次ページ以降に独立して説明します。
特別方式は、一般にはあまり使われませんが、概要は次のとおりです。

1)一般危急時遺言
・証人3人以上が立ち会う
病気やその他の事由で死期が迫っているときに認められます。
遺言者が証人に遺言の趣旨を口述し、証人の1人が筆記します。
筆記された内容を、筆記者が遺言者と他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させます。
それぞれの証人は、筆記された内容が正確であると承認してから、遺言書に署名押印します。
署名押印前に、遺言者が死亡したときは、遺言は無効となります。
・20日以内に家庭裁判所に提出
遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人は、遺言書を家庭裁判所に提出して確認を得なければ、無効になります。

2)難船危急時遺言
・証人2人以上が立ち会う
船舶遭難の場合で、船舶中にあって死期が迫っているときに認められます。
遺言者が証人に口頭で遺言します。
証人が遺言の趣旨を筆記し、遺言書に署名押印します。
・20日以内に家庭裁判所に提出
遺言の日から遅滞なく、証人の1人又は利害関係人は、遺言書を家庭裁判所に提出して確認を得なければ、無効になります。

3)一般隔絶地遺言
・警察官1人および証人1人以上が立ち会う
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者に認められます。
遺言者が、自筆又は代筆で遺言書を作成します。
遺言者・代筆者・警察官・証人が、各自、遺言書に署名押印します。

4)船舶隔絶地遺言

・船長または事務員1人、および証人2人以上が立ち会う
船舶中に在る者が、することが認められています。
遺言者が、自筆又は代筆で遺言書を作成します。
遺言者・代筆者・立会人・証人が、各自、遺言書に署名押印します。

特別方式の遺言を作成した後、遺言者が危機を脱して生存を続け、6か月を経過したときは、特別方式の遺言は全て自動的に効力を失います。


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