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法定相続分
相続分とは、相続人が2人以上いる場合、相続人の受ける相続財産の全遺産に占める割合をいいます。
民法第900条で、相続人の取り分の割合を規定していますが、これを法定相続分といいます。
実際に相続人になったメンバーによって、法定相続分は変化します。
配偶者は、常に相続人で、相続します。
血族相続人には、その中で順位があり、前の順位の者が相続人になると、後順位の者は相続人になりません。
血族相続人の第一順位は、直系卑属(子や孫など)です。
第二順位は、直系尊属で、第三順位は、兄弟姉妹です。
配偶者がいない場合は、血族相続人だけで相続します。
血族相続人がいない場合は、配偶者だけが相続します。
配偶者と血族相続人がともにいる場合は、次のとおりです。
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子供が複数いる場合は、子の相続分2分の1を頭割りします。
養子は、実子と同じ扱いです。
非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分です。
もし、左図に非嫡出子Eがいれば、CとDは各2分の1の5分の2、Eは2分の1の5分の1になります。
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子供がいない場合
直系尊属の中での相続順位は、第一位が親、第二位が祖父母、第三位が曾祖父母です。
親が1人でもいれば直系尊属の分を独占することになります。
2人以上いる場合は、3分の1を人数分で均等相続します。
親が1人もいない場合には、祖父母が相続人となります。 |
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子供も親も祖父母もいない場合
父母の一方だけが共通の兄弟姉妹は、父母の双方が共通の兄弟姉妹の相続分の半分になります。
兄弟姉妹が死亡していて、その子がいるときには、その子が代襲相続します。
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