相続・遺言 安心相談室
本文へジャンプ

指定相続分


相続分とは、相続人が2人以上いる場合、相続人の受ける相続財産の全遺産に占める割合をいいます。


相続分については、遺言で定めることができますが、この
遺言によって指定された相続分を、指定相続分といいます。

遺言がなければ、法律に定められた割合の規定(法定相続分)に従います。

相続は、被相続人の意思によって指定された相続分によることが、基本です。
個々の家庭の実情に合わせて相続すべきだからです。
法定相続分は、遺言で指定されなかった場合の補欠候補といえます。

遺言による相続分の指定は自由です。
被相続人が遺言で指定した人に指定した相続分で相続人させることができます。
具体的な割合を示さずに、特定の人を指名して、その人に相続分の決定を一任することもできます。
ただし、遺言による指定であっても、相続人の「遺留分」を減らすことはできません。

遺留分は、法律上決められている最低限の相続人できる割合のことで、兄弟姉妹以外の法定相続人にあります。
つまり、配偶者・直系尊属・直系尊属に、遺留分があります。

遺留分は、直系尊属だけが法定相続人である場合は、相続財産の3分の1、それ以外の場合は、相続財産の2分の1です。
つまり、配偶者と直系卑属の場合は、遺留分は常に2分の1となり、。兄弟姉妹には常に遺留分はありません。

遺留分の侵害があったときは、遺留分権利者は侵害された額を取り戻すことができます。
これを、遺留分減殺請求といいます。

遺留分を侵害する指定がされていても、遺言執行者は指定相続分どおりに実行して行きます。
侵害された遺留分権利者が、減殺請求をしなければ遺言がそのまま実現されますし、減殺請求があったときは、侵害した額を返戻します。

遺留分は、権利を侵害された人が請求することによって具現化される権利で、請求しなければ眠り続ける権利なのです。


このページのトップへ戻る         安心相談室ホーム



遺言の基礎知識
遺言とは
遺言の目的
遺言すべき人
遺言の種類
公正証書遺言
自筆証書遺言
秘密証書遺言
遺言の注意点
法的効力
変更と取消し
無効な遺言
遺言書の作成
事前準備
要点整理
雛形
保管方法
遺言の実現
遺言書の検認
遺言執行者

相続の開始
相続とは
相続の用語
相続の手続き
承認と放棄
単純承認
限定承認
相続放棄
相続人
相続順位
代襲相続
相続欠格と廃除
相続人不存在
相続分
指定相続分
法定相続分
遺留分
特別受益・寄与分
遺産
遺産の範囲
祭祀財産の承継
遺産分割協議
分割協議書 例

無料メール相談受付中
全国どちらからでも受付けいたします。
お名前、ご住所、相談したい内容を必ず書いてこちらに送信してください。
1回1,000円ジャストの有料相談実施中
メールまたはFAXで事前に相談内容と希望する相談方法及び希望する相談日時を知らせてください。

 Copyright(C) 2006 行政書士一柳事務所 All rights reserved