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代襲相続


被相続人より先に子供が死亡していたという場合は、その子供は相続人になれません。

下の図で言うと、死亡しているBはAの相続人にはなれません。
しかし、Bに子Dがいる場合は、そのDがBに代わってAを相続することができます。


代襲相続の説明図 代襲相続とは

本来相続人になるはずだった血族が死亡・相続廃除・相続欠格により相続権を失った場合に、その子孫が相続人となることです。

相続放棄の場合は、初めから相続人でなかったことになるので、代襲はありません。



代襲相続人

代襲によって相続をする人のことを、代襲相続人といいます。
代襲相続人となるのは、被相続人の直系卑属か甥・姪です。

被相続人の配偶者や直系尊属が先に死亡しても、代襲はありません。
被相続人の養子の縁組前に生まれた子は、被相続人の直系卑属でないので、代襲はありません。

被相続人に直系尊属も直系卑属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。


再代襲相続


上の図で、代襲相続人Dも先に死亡しているが、Dの子Eがいる場合は、そのEがAの相続人になることができます。
これを、再代襲相続といいます。

直系卑属の代襲相続は無限に続きますが、兄弟姉妹の代襲相続の場合は、その子(甥・姪)までに限られていますので、再代襲相続はありません。

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