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祭祀財産の承継
●系譜・墳墓・祭具
祖先から受け継いできた系譜・墳墓・祭具などの遺産(祭祀財産)は、相続財産ではなく、遺産分割の対象になりません。
祭祀財産は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するものと定められています。
承継者は、被相続人の指定した者がなりますが、相続人や親族に限りませんし、指定は遺言でなくともかまいません。
被相続人の指定がないときは、慣習に従い、慣習が不明であるときは、家庭裁判所に決めてもらいます。
系譜とは、先祖代々の家系を記載した文書のことで、墳墓とは、墓石や墓地等(墓地の所有権や借地権)のことをいいます。
祭具とは、位牌・仏壇・神棚等のことで、これらの祭祀財産は相続財産ではないので、相続人が相続放棄をしても、祭祀財産の承継は可能です。
●遺骸・遺骨
遺骸・遺骨も所有権の対象になりますが、被相続人からの相続財産ではありません。
かって、被相続人の遺骸・遺骨については、相続人に相続される旨の判例がありましたが、平成元年最高裁で、遺骨は慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属することになると判示されました。
●遺品の形見分け
故人の遺品も、動産として相続財産を構成し、相続人全員の共有財産です。
遺品を遺族などで分ける「形見分け」も、原則として遺産分割の対象となりますが、慣習上容認できる程度の場合は、遺産分割と別に配分することもありえます。
あまり金銭的な価値のない遺品を形見分けする場合でも、相続人全員の共有物である相続財産の処分であることに、変わりありません。
もし、被相続人が生前に家族の誰かに「これを○○さんにあげてくれ」と託したとしても、頼まれた家族に遺産の処分権があるわけではなく、相続人全員の承認が必要なことに、変わりはないのです。
形見の遺品に金銭的価値があまりない場合でも、形見自体に特定の相続人の特別な思い出がある場合には、勝手に処分したことが遺産分割協議全体の進行に影響を与えることもあります。
相続の手続きが終わるまでは、相続人同士互いに慎重な振る舞いをすべきです。
形見分けも、相続人全員の了解を得て始めるべきですが、一番よいのは、遺産分割協議と同時か、遺産分割協議の終了後におこなうことです。
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