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除籍謄本

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戸籍が消えていく


戸籍の保存期間は、80年と決まっています。

その戸籍に入っている人が、一人も居なくなってから、80年です。
戸籍が処分されて、消えています!!

2006年の80年前は、1926年(大正15年)です。

そのころの戸籍は家単位でしたので、親子だけでなく一家3〜4世代が記載されています。

その全員が、結婚して転籍したり死亡したりして居なくなると、戸籍を窓口から取り除きます。

取り除かれた戸籍を、除籍と言います。
除籍を全部コピーしたものが、除籍謄本です。

正確には、戸籍謄本ではなく、除籍謄本で先祖の名前や関係(続柄)が判ります。
市町村役場では、これまでは実際に廃棄処分をあまりしていないところもあったようです。
ところが、平成の大合併で既に廃棄したり、今後廃棄する予定のところが多いようです。

愛媛県N市は明治35年まで、奈良県G市は大正10年までの除籍しかありませんでした。

宮崎県T町は明治の除籍は無い、北海道E町も大正10年までの除籍しかないそうです。

明治の戸籍が失なわれつつあります。


一度失った戸籍は、絶対戻りません!!

今の戸籍制度は明治5年に始まりましたが、そのときに生きていた人全員を戸籍に書きこみました。

明治5年に3歳の人も70歳の人も、戸籍に書きこみました。

明治5年に3歳の人が、家督相続をして、もし60歳前後で亡くなったとしたら、昭和のはじめの頃のことで、今から約80年前に亡くなったことになります。

戦争前の大日本帝国の戸籍は、今の親子2世代の戸籍とちがって、家単位ですので同居していれば、戸主の父母も祖父母も、子も孫も、兄弟姉妹や伯父伯母、叔父叔母までも全員記載されました。

そして、家督相続と云う戸主が交代したときと、記載された全員が転籍したり死亡していなくなったときに、戸籍が閉鎖され、除籍されました。
その除籍されたときから80年が保存期間になっています。

逆に言うと、
80年間が過ぎれば棄ててもよいのです。

明治5年に、初めて全国統一して作られた戸籍に名前がのった人たちは、明治から大正、昭和のはじめ頃までに、大半の人が亡くなっているはずです。
実は、この人たちの戸籍(正式には、除籍)が 今どんどん 廃棄されようとしています。

一度、失われた戸籍の記録は、絶対戻ってきません。












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